在留資格の比較

当社サービスと在留資格について

 外国人(日本人と結婚したものや永住権を得ている者、日本に帰化している者などを除く)が日本で就労する場合、必ず「在留資格」の認定申請を日本の出入国在留管理庁(旧・入国管理局)に行い、認可されなくてはなりません。

 

労働ビザ

 一般的には通称「労働ビザ」として1つのくくりにされていますが、実は数十種類に分かれています。ただし、民間企業が社員として招きいれるのであれば、数種類に限定されます。


 採用方法や必要な書類も各在留資格によって異なります。

 当社ではまず企業側の情報(業種や就かせたい職務内容、求める人物像、条件など)を頂いてから、採用可否を含めて、御社とって最も相応しい外国人材採用方法をご提案致します。


比較一覧

※ 注意 

以下、「特定技能」「特定活動(留学生あがり)」については、

2019年度に創設された在留資格であり、今なお不明な点が散見しています。

不確実な情報であることをご了承ください

 

<参考:特定技能について>

新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について(法務省入国管理局)

 

2020年12月25日現在

 

エンジニア

技能実習生

特定技能

(1号・2号)

特定活動

(留学生あがり)

対象

 

 ベトナムの理系短大卒以上、

日本の理系専門学校卒以上。

(※ただし、技術・人文知識は実務経験10年以上、国際業務は実務経験3年以上で学歴要件免除)

 学歴要件なし

 <特定技能1号>

 技能試験および日本語試験(N4合格者は試験免除)に合格した者。

技能実習生経験者は該当職種にかかる者は試験免除

<特定技能2号>

 熟練した技能を有するもの

 日本の四年制大学・大学院卒業者

雇用期間の上限

なし

あり
(5年以上は特定技能1号へ移行可)
<特定技能1号>

  5年

 ※一部の業種のみ5年後は試験を経て特定技能2号へ移行可

<特定技能2号>

 なし

なし

職務内容の範囲・制限

あり

あり

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、電気・電子機器関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業の14業種に各試験区分があり、その範囲をどれほど逸脱できるのか不明

なし

日本語レベル

ゼロ~

ゼロ~

N4程度~

中級~上級

賃金相場

日本人の新卒と同等

最低賃金が多い。
(※一部の業界では最低賃金では応募が少ないので上乗せが必要とされている。)

日本人と同等

規定なし(?)

内定から就業までにかかる期間

3か月程度

6か月~1年6か月

※それ以上にかかることもある

(不明)

(1か月程度?)

自動車運転免許書の取得

(原則)不可

配偶者及び子の同行妻(or夫)及び子の同行

不可

<特定技能1号>

 不可

<特定技能2号>

雇用期間中の仲介業者への支払い

なし

あり

<特定技能1号>

 契約内容次第

<特定技能2号>

契約内容次第

なし

日本国内での転職可否

不可

注意点 

(土木・建築・建設業)

ゼネコンの下請け現場での作業「不可」

ゼネコンの下請け現場での作業可能

ゼネコンの下請け現場での作業可能

ゼネコンの下請け現場での作業可能

問題発生数

少ない

多い

(不明)

少ない

募集の難易度 

(競争率の高さ)

比較的簡単

簡単

やや難しい

難しい

オススメ度

★★★

★★

★★★★

※ベトナム人エンジニアが測量調査研究を行っている様子です。
※ベトナム人エンジニアが測量調査研究を行っている様子です。

当社サービスと技能実習制度の違い


[一時帰国について]

 採用する前は「異国」であり「外国人」という壁が、受け入れる側・加わる側双方に多少はあるかと思います。島国である日本人にとっては「外国」との距離は、より遠く感じるのではないでしょうか。

 けれど、共に働き始めれば仲間意識が生まれます。多くの時間を共に過ごし、親しい仲になると「可愛い部下や後輩」、「我が子・我が娘」のように寵愛する方もいます。苦楽を共にした時間は国境や国籍を超越します。

 

  経済的な豊かさを手に入れた日本人にとっては、ベトナムを訪れることはそれほど難しいことではありません。短期間であればビザも不要です。けれど、(緩和されつつはありますが)ベトナム人にとって、日本を訪れることは、まだまだ大変です。ビザが必要ですし、旅費にかかる金額は一般的なベトナム人給与の数ヶ月分もの額となります。

 そのような中で、当社サービスで送り出した者たちと技能実習生との違いですが、"出稼ぎ"という傾向がある技能実習生は、実習期間3年間のうちに一時帰国する者はごくごく稀です。けれど、当社サービスを利用して送り出したベトナム人たちは、1年に1回は一時帰国をしている者が多いです。

 

 

 日本の連休にあわせてや、ベトナムのお正月、兄弟姉妹の結婚式だからという者もいました。

 

 

  彼らの帰国は、「凱旋帰国」です。一家および親族一同の稼ぎ頭(日本で働いているベトナム人のほとんどがベトナムの家族や親戚等へ仕送りしています。)が、日本からの”おみやげ”をたくさんこしらえて、ベトナムの実家に戻ってくるのです。親戚どころかご近所・友達がわんさか集まってきます。メンツや体裁を気にする彼らにとっては、誇らしげなひと時であり、彼らの両親が喜んでくれることがさらに拍車をかけるようです

 無論、我々が彼らに給与や金銭を与えているわけではないです。彼らは、労働による対価として給与や賞与を得ています。問題を起こすことも多々あります。その度に、バカはよせ、アホなことをするなと、注意したことは数知れずです。

 我々のしたことなど、きっかけづくりと橋渡し程度であり、苦労と努力を重ねたのは本人たちなので、たまの里帰りを存分に堪能すべきは本人たちなのですが、それでも彼らがSNSに投稿している画像や動画で家族や仲間たちに囲まれて、盛大にもてはやされている様子をみると、こちらも嬉しくなります。

 

 

 技能実習生は、大半が3年に1回または5年で2回でしょうが、彼らは毎年1回経験できるのです。それも大きな差であると思います。(※もちろん帰国する・しないというのは本人の意思や懐事情であり、休みが取れる・取れないというのも各会社の事情によって違います。)

 裏事情・裏話的なことをいうと、純粋な「交通費」だけを考えると、彼らは日本人と同等の給与等を得ているので、連休が取れれば1年に1度でなく、1年に複数回一時帰国ことも可能です(旅行シーズンのピーク時を外せば、日本-ベトナム間の飛行機代は、彼らが1年間貯めねば支払えない金額ではありませんし、在留カードを持っている者は出入りに関して回数の上限はありません)。節約したい・貯金したい・その分を仕送りに回したいという気持ちもあるのでしょうが、それらを踏まえつつ、一時帰国時にやってくる出費も激しいようです。周囲からの「(過度の)期待」が「要求」となって各方面から押し寄せてくるそうです...。

 日本人には理解できないような諸事情・出来事...それらすべてを踏まえて、彼らは日本で働くことを選んでくれています。


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